資格期間が満たせないときは任意加入でカバーする
■資格期間が満たせないときは任意加入でカバーをしましょう。
国民年金の老齢基礎年金を受給するには、25年の加入期間を満たしていることが必要です。
これは、厚生年金の老齢厚生年金を受給するための条件でもあります。
では、何らかの事情で国民年金への加入期間が足りない人や加入期間が短くて年金額が少ない人は
どうすればよいのでしょうか?
例えば、
60歳になったときに年金の資格期間が20年などのケースです。
こうした場合には、任意加入制度を利用する方法があります。
■加入できる条件は
- 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
- 20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人
- 日本国内に住所がある60歳未満で厚生年金の老齢給付が受けられる人
国民年金の加入年齢は、通常は60歳になるまで納付する必要があります。
任意加入なら、60歳以上65歳未満の期間に保険料を払い込み、資格期間を満たすことができます。
■それでも受給資格期間を満たせない人の場合は
昭和40年4月1日以前に生れた人に限り65歳以上70歳未満まで任意加入が可能です。
これは、受給資格期間を満たしていない人に限ります。
厚生年金の場合、70歳になるまで保険料を支払えますがそれでも、受給資格期間を満たせないときは、
資格期間を満たすまで加入できます。
これを高齢任意加入と言います。
■また、60歳で25年の受給資格がある人は、65歳まで年金を納付して年金額を増額することが
出来ます。
40年までの最大の国民年金の期間まで可能です。
例えば、
60歳になったとき、厚生年金と国民年金を合わせて35年の人は65歳まで国民年金をかけた方がよいのか検討する必要があります。
結果は以下のようになります。
| 60歳まで年金を かけた時 |
65歳まで年金を かけた時 |
|
| 加入期間 | 35年間 | 40年間 |
| 60歳から65歳まで 支払う国民年金 (平成19年度で計算します。) |
14,140x12(ヶ月) x5年=848,400円 |
|
| 65歳からもらう 年金額(年間) |
792,100X35 ÷40=693,085円 |
792,100円 |
| 増える年金の 差額(年額) |
約10万円 |
上の結果より65歳から9年以上(74歳)長生きする人は、40年間の期間、年金をかけた方が有利に
なります。
よく考える必要があります。
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