国民年金の種類




国民年金には以下のような種類があります。

  1. 第1号被保険者
    自営業や、その家族、20歳以上の学生、家事手伝い、無職の人
    20歳以上60歳未満の人

  2. 第2号被保険者
    民間のサラリーマン、OL、公務員
    厚生年金、共済年金に加入している人

  3. 第3号被保険者
    第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人

    第3号被保険者には、扶養の条件があります。
    • 生計が第2号被保険者の収入により維持されている。 
    • 夫婦が同居している場合
      扶養されている配偶者の年収が130万円未満でかつ 
      第2号被保険者の収入の年収の2分の1未満であること。
    • 夫婦が別居している場合
      扶養されている配偶者の年収が130万円未満でかつ
      その金額が第2号被保険者の仕送り額より少ないこと。
    • 扶養されている配偶者が、障害厚生年金を受けられる程度の障害を持つ人である場合は、
      年収180万円未満であれば扶養されている配偶者と認めます。

年金を納めている人はどこかの分類に入ります。
この分類で支給される年金額が決まってきます。



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