加給年金と特別加算(65歳未満の配偶者と子供)




■厚生年金に加入している人が60歳以降になると老齢厚生年金の支給が
開始されます。

このとき、年金受給者に65歳未満の配偶者(専業主婦、主夫)や18歳未満の子供がいる場合には、年金とは別に「加給年金」「特別加算」と呼ばれる
年金が支給されます。


■何故でしょうか?

妻が65歳未満で「老齢基礎年金」を受給できない時期に、扶養手当的な意味で上乗せされるものです。
また、「特別加算」も同様に扶養手当的に「加給年金」に上乗せされます。

■「加給年金」の支給対象者は?
  • 配偶者
  • 事実婚(内縁関係)の配偶者
    条件としては
    • 年金受給者と配偶者の間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる
      事実関係を成立させようとする合意があること。
    • 年金受給者と配偶者の間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる
      事実関係が存在すること。
    です。
■加給年金が支給される条件は?

加給年金が支給される条件は以下のような場合です。
  • 厚生年金の加入期間が20年以上(中高齢の特例は、15年から19年)ある人の収入で
    生計を維持している配偶者がいる。

  • 65歳未満の配偶者か、18歳以下の未婚の子供、あるいは20歳以下の障害等級1級または
    2級に該当する未婚の子供がいる。

  • 生計を維持されている配偶者の前年の年収が850万円未満であること。
    ただし、850万円以上であっても5年以内に定年退職でなどで850万円未満になることが
    明らかな場合には、850万円未満とみなされます。

■老齢厚生年金の受給者が昭和9年以降生まれなら、加給年金にプラスして特別加算も支給されます。

■加給年金が打ち切られるときがあります。以下のような場合です。
  • 配偶者が自分の老齢基礎年金が支給されるようになったとき
  • 子供が18歳(障害等級1級、2級の子供は20歳)になったとき
  • 配偶者が以下の年金のうちいずれかを受給するようになったとき
    • 障害基礎年金
    • 障害厚生年金
    • 老齢厚生年金(加入期間が20年以上)

■加給年金の金額

平成18年度の金額は以下のようになっています。

配偶者 227,900円/年(18,992円/月)
子供二人まで 227,900円/年/人(18,992円/月/人)
子供3人目から 75,900円/年/人(6,325円/月/人)


■特別加算の金額

平成18年度の金額は以下のようになっています。

生年月日 加算額
昭和9年4月2日から
昭和15年4月1日
33,600円/年(2,800円/月)
昭和15年4月2日から
昭和16年4月1日
67,300円/年(5,608円/月)
昭和16年4月2日から
昭和17年4月1日
101,000円/年(8,416円/月)
昭和17年4月2日から
昭和18年4月1日
134,600円/年(11,216円/月)
昭和18年4月2日以降 168,100円/年(14,008円/月)




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