振替加算(65歳以上の配偶者)
■「振替加算」の支給
「老齢厚生年金」に加算されている「加給年金」や「特別加算」は、年金受給者の配偶者が
65歳になって老齢年金を受給するようになると給付が打ち切りとなります。
そして、その代わりとして配偶者の老齢基礎年金には、「振替加算」が支給されるようになります。
昭和61年の改正で給与所得者の配偶者も国民年金への加入が義務付けられました。
しかしそれ以前に任意加入していなかった人の場合は、実際の加入期間が短いために老齢基礎年金の
年金額は少なくなってしまいます。
その為、加給年金の支給が打ち切るになると、配偶者の老齢基礎年金を加えても、それ以前より
総額が少なくなってしまう可能性があります。
そこで、この格差を少なくするために、振替加算を上乗せすることになりました。
■どんな人が貰えるのでしょうか?
厚生年金受給者の配偶者(専業主婦、主夫)のうち
大正15年4月2日以降、昭和41年4月1日以前に生まれた人です。
■金額は
生年月日に応じて22万7900円から1万5300円(年間)の間です。
金額の詳細は、社会保険庁のホームページにありますのでこちらをご覧ください。
社会保険庁の振替加算のページです
■その他の条件
その他の条件があります。
- 加給年金が支給されていない人の配偶者には振替加算も支給されません。
- 振替加算は、配偶者自身の老齢基礎年金に付加して支給されるものなので
離婚しても貰えます。
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