家計の担い手が亡くなったら




公的年金の加入者や、受給用件を満たしている人が亡くなったときには
遺族給付が支給されます。


これは、年金の加入したばかりの人が亡くなったときでも支給されます。

■1.遺族給付は、加入している年金制度により異なります。
  • 国民年金には、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金
  • 厚生年金には、遺族厚生年金
があります。

■2.遺族給付の条件は、

子供とは、亡くなった人の実子、または養子で18歳未満、
または、20歳未満で1級または2級の障害を持つ子供を指します。


  1. 遺族基礎年金
    国民年金、厚生年金の加入中の夫が死亡したとき、妻に支給されます。
    「18歳未満の子供」がいるのが条件です。

    貰える金額(年間)です。


    妻と子供 792,100 + 227,900 = 1020,000 円/年
    (85,000円/月)
    妻と子供2人 792,100 + 227,900 +227,900 = 1,247,900 円/年
    (103,992円/月)
    妻と子供3人 792,100 + 227,900 +227,900 +75,900 = 1,323,800 円/年
    (110,317円/月)

  2. 寡婦年金(かふねんきん)
    第1号被保険者で老齢基礎年金の資格期間(25年)を満たしている人が年金受給前に死亡した
    場合、その妻が60歳から65歳に達するまでの5年間支給されます。
    10年以上の婚姻期間が必要です。

    亡くなった人が生きていれば貰える老齢基礎金額の4分の3です。

    満額受給の人の場合は
    792,100 x 3÷4 = 564,100 円
    になります。

  3. 死亡一時金
    第1号被保険者として3年以上保険料を納付していた人が支給されます。
    1配偶者、2子供、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹の順です。

    保険料の納付済み期間で異なります。
    35年以上で320,000円です。

  4. 遺族厚生年金
    亡くなった人(厚生年金加入者)の遺族に対して支給されます。
    1配偶者と子供、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹の順です。
    夫、父母、祖父母は亡くなった当時55歳以上であることが必要です。

    老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。

    加入期間が短かった場合(短期要件)は
    7.5(平成15年4月以降は5.769)の乗率
    加入月数は、300ヶ月として計算します。

    加入期間が長期の場合(長期要件:300ヶ月より長い場合)は
    生年月日に応じた乗率(平成15年3月以前は10から7.5、
    平成15年4月以降は7.692から5.769)の乗率

    加入月数は、実際に加入した月数として計算します。

    黙っていると短期要件で計算されてしまうので注意しましょう。

    中高齢の寡婦加算や経過的寡婦加算が支給されます。


給与所得の人が若くて亡くなった時は、「1」と「4」が貰えます。




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