家計の担い手が事故や病気で働けなくなったら
事故や病気で働けなくなったら障害給付(障害年金)が支給されます。
公的年金は、老後の生活の基礎であり、家族の生活を支えた人が亡くなったあとの遺族の生活の
扶助(遺族年金)であり、また一家の働き手が事故や病気で働けなくなったときの保証機能も備えています。
加入者が不幸にして事故や病気が原因で一定の障害となった場合、公的年金は障害年金や
一時金などを支給してその生活を支えてくれます。
■障害年金は加入している制度により異なります。
- 国民年金には障害基礎年金が
- 厚生年金には障害厚生年金と障害基礎年金及び障害手当金
障害年金は、年齢や加入期間の長短にかかわりなく受給することができます。
■障害状態の目安
障害の程度により等級がわかれています。
障害等級の目安は以下のようになっています。
| 1級 | 日常生活に他人の介護を必要とする 重度の障害 |
| 2級 | かならずしも他人の介護を必要としないが、 日常生活が困難で働くことができない。 |
| 3級 | 働くことが著しく困難で、仕事の内容に 制約がある。 |
| その他の障害 | 3級に比べると障害の程度は軽いが、 生活に制約がある。 |
障害年金に該当するかどうかは診断書の内容で決まります。
診断書はかかりつけの医師に書いてもらいます。
用紙は、国民年金係や社会保険事務所にあります。
詳細については保険事務所に確認した方が良いと思います。
■障害年金の条件
障害の状態によって貰える年金がわかれています。
| 1階部分 | 2階部分 | |
| 第1級障害 | 障害基礎年金1級 +子の加算 | 障害厚生年金1級 +加給年金 |
| 第2級障害 | 障害基礎年金2級 +子の加算 | 障害厚生年金2級 +加給年金 |
| 第3級障害 | 障害厚生年金3級 | |
| その他の障害 | 障害手当金(一時金) |
■障害基礎年金の支給額、加算額は
平成18年度の場合
| 障害基礎年金 | 子の加算(18歳未満) | |
| 障害状態1級 | 年額99万100円 (月額82,508円) |
2人までそれぞれ22万7900円/年 3人目から7万5900円/年 |
| 障害状態2級 | 年額79万2100円 (月額66,008円) |
2人までそれぞれ22万7900円/年 3人目から7万5900円/年 |
■障害厚生年金
| 障害厚生年金 | 配偶者(65歳未満)への加算 | |
| 障害状態1級 | 被保険者月数は最低300ヶ月 合計の1.25倍 |
加給年金:22万7900円 |
| 障害状態2級 | 被保険者月数は最低300ヶ月 | 加給年金:22万7900円 |
| 障害状態3級 | 被保険者月数は最低300ヶ月 最低保証額 59万4200円 |
1・2級の障害の場合は、「障害厚生年金」の他に「障害基礎年金」、配偶者や子供の「加給年金」が
支給されます。
3級の場合は「障害厚生年金」だけで他は支給されません。
最低保証額はあります。
別に障害手当金もあります。
特に厚生年金については計算が複雑ですので社会保険事務所に確認することをお勧めします。
参考)
人口透析をしている人は、平成14年4月から障害等級が3級から2級になりました。
受給できる障害年金が増えました。
もちろん手続きが必要です。
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