公的年金は何歳から貰えるの?




公的年金は何歳から貰えるの?

■国民年金は、65歳からです。

ただし、「繰上げ支給」、「繰り下げ支給」がありますので65歳より前や65歳より後で貰うこともできます。
また、家計の担い手が怪我や病気で働けなくなったり、亡くなったときには年金の加入期間を満たして
いなくても、「障害年金」や「遺族給付」を貰うことができます。

■厚生年金は、生年月日で貰える年齢が異なっています。

■まず厚生年金の構成を理解する必要があります。
厚生年金は以下のような構成になっています。

60歳以上から65歳未満 65歳以上
報酬比例部分 老齢厚生年金
定額部分 老齢基礎年金
(自営業の人と同じ)

自営業の人は、右下の「老齢基礎年金」のみ受給することができます。

会社員の人は、「老齢基礎年金」に追加して「老齢厚生年金」を受給することができます。
その上、生年月日により60歳から65歳まで、「報酬比例部分」と「定額部分」も受給することが
できます。

何故かは、私にはわかりません。
既得権の保護だと言われていますが、若い人にとっては何かおかしい気がするかもしれません。

「報酬比例部分」が65歳以上では「老齢基礎年金」、「定額部分」が65歳以上で「老齢基礎年金」と
呼ばれるようになります。

■65歳からは、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」をもらえますので、生年月日で異なっている
「報酬比例部分」と「定額部分」を説明します。

60歳から65歳まで貰える「報酬比例部分」と「定額部分」は、男性と女性で支給開始の年齢
(貰える年齢)が生年月日によって異なっています。
それぞれ説明します。

■まず男性の貰える年齢です。

生年月日 報酬比例部分 定額部分
昭和16年4月1日以前
生まれの人
60歳以上 60歳以上
昭和16年4月2日から
昭和18年4月1日生まれの人
60歳以上 61歳以上
昭和18年4月2日から
昭和20年4月1日生まれの人
60歳以上 62歳以上
昭和20年4月2日から
昭和22年4月1日生まれの人
60歳以上 63歳以上
昭和22年4月2日から
昭和24年4月1日生まれの人
60歳以上 64歳以上
昭和24年4月2日から
昭和28年4月1日生まれの人
60歳以上 無し
昭和28年4月2日から
昭和30年4月1日生まれの人
61歳以上 無し
昭和30年4月2日から
昭和32年4月1日生まれの人
62歳以上 無し
昭和32年4月2日から
昭和34年4月1日生まれの人
63歳以上 無し
昭和34年4月2日から
昭和36年4月1日生まれの人
64歳以上 無し
昭和36年4月2日以降
生まれの人
無し 無し

■次に女性の貰える年齢です。

生年月日 報酬比例部分 定額部分
昭和21年4月1日以前
生まれの人
60歳以上 60歳以上
昭和21年4月2日から
昭和23年4月1日生まれの人
60歳以上 61歳以上
昭和23年4月2日から
昭和25年4月1日生まれの人
60歳以上 62歳以上
昭和25年4月2日から
昭和27年4月1日生まれの人
60歳以上 63歳以上
昭和27年4月2日から
昭和29年4月1日生まれの人
60歳以上 64歳以上
昭和29年4月2日から
昭和33年4月1日生まれの人
60歳以上 無し
昭和33年4月2日から
昭和35年4月1日生まれの人
61歳以上 無し
昭和35年4月2日から
昭和37年4月1日生まれの人
62歳以上 無し
昭和37年4月2日から
昭和39年4月1日生まれの人
63歳以上 無し
昭和39年4月2日から
昭和41年4月1日生まれの人
64歳以上 無し
昭和41年4月2日以降
生まれの人
無し 無し

あなたの生年月日を確認して、受給できる年金の種類を確認してください。
そして、それぞれの年金の額がいくらになるのか社会保険庁で計算して貰ってください。



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