厚生年金はいくら貰えるの?(厚生年金基金なし)




厚生年金はいくら貰えるの?(厚生年金基金なし)

厚生年金に加入している企業の中には、厚生年金のほかに「厚生年金基金」と呼ばれる制度に
加入していることがあります。

会社員が加入している厚生年金を考える場合には、この「厚生年金基金」を考慮する必要があります。

今回は、「厚生年金基金」に入っていない場合です。
この場合の「厚生年金」は、国から支給されます。

■「厚生年金」の年金額の算出方法
「厚生年金」の年金額の計算は、「国民年金」に比較してかなり複雑です。

「厚生年金」は以下のように2階建てになっています。

60歳以上から65歳未満 65歳以上
報酬比例部分 老齢厚生年金
定額部分 老齢基礎年金
(自営業の人と同じ)

「厚生年金」の加入対象は、
民間企業に勤める給与所得者で65歳で支給される年金は、「老齢厚生年金」と呼ばれます。
もちろん「老齢基礎年金」ももらえます。これは自営業者と同じです。

また、生年月日によっては、60歳から65歳までに貰える年金があります。
「報酬比例部分」と「定額部分」です。

現在、保険料は、毎月の給与とボーナスから天引きされます。

■では、それぞれの年金額の計算方法です。
少し複雑です。

■「老齢基礎年金」

これは、自営業の国民年金と同じですので、そちらを参照してください。 こちらです

■「老齢厚生年金」「報酬比例部分」
65歳からは「老齢厚生年金」と呼びますが、60歳から65歳までは「報酬比例部分」と呼びます。
両方の金額は、同じです。
「報酬比例部分」は貰える年齢が生年月日により決まっています。
生年月日が男性は昭和36年4月2日以降、女性は昭和41年4月2日以降の人は貰えません。

平成15年3月の前後で計算の値が異なっています。
計算のやり方は同じです。

(1)平成15年3月以前の給与
平均標準報酬月額 X 乗率 X 加入月数 X スライド率

(2)平成15年4月以降の給与
平均標準報酬月額 X 乗率 X 加入月数 X スライド率

●わかりやすい計算例
わかりやすい例で説明します。

以下のような条件にします。
・平均標準報酬月額(平成15年3月以前の平均の給与です)=30万円
・加入月数(平成15年3月以前)=300ヶ月
・平均標準報酬月額(平成15年4月以降の平均の給与です)=35万円
・加入月数(平成15年4月以降)=80ヶ月
・乗率=昭和21年以降の生年月日の人は、7.5(平成15年3月以前)/5.769(平成15年4月以降)

・平成15年3月以前はの計算は

           7.5
 30万円 X ------------------- X 300ヶ月 X 1.031 X 0.985=68.5万円(年額)
           1000                 (平成18年度時の値)

・平成15年4月以降の計算は

           5.769
 35万円 X ------------------- X 80ヶ月 X 1.031 X 0.985=16.4万円(年額)
           1000

合計は
 68.5 + 16.4 = 84.9万円/年(7万円/月)

「平均標準報酬月額」は、
年度毎の「平均の給与の額」を再評価率で計算しなおした時の「平均の標準月額」です。
この「平均の給与の額」は、社会保険事務所のコンピュータに保存されています。

■生年月日による60歳からの65歳までの「定額部分」
生年月日の早い人は、「定額部分」がもらえます。

計算のやり方は

定額単価 X 加入月数 X スライド率

です。

●わかりやすい計算例

定額単価=1,623円(昭和21年4月2日以降の生年月日の人)

1623円 X 380ヶ月 X 0.985=61万円/年(5万円/月)

---------------------------------------------------

全部を合計して 84.9万円 + 61万円 = 146万円(年額:12万円/月)
になります。

■上記の例をまとめると以下のようになります。

60歳以上から65歳未満 65歳以上
報酬比例部分
84.9万円/年
老齢厚生年金
84.9万円/年
定額部分
61万円/年
老齢基礎年金
(自営業の人と同じ)
79.2万円/年
合計
146万円/年
(12万円/月)
合計
164万円/年
(13.6万円

これに配偶者の人がもらえる、「加給年金」「特別加算」「振替加算」などがありますので
夫婦全体では、受給できる金額が増加します。



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