厚生年金基金とは?




■厚生年金基金とは、

私たち働く者(会社員)にとって、退職・老後の生活をささえるものは、公的年金と企業年金です。

この公的年金に、私たちは国民年金と厚生年金保険に加入して、それぞれの制度から年金をうけることになっています。

そのうち国民年金は全国民が共通に加入するものであり、国民年金からうける年金には基礎年金
(老齢基礎年金)という名称がついているように、ごく基本的な最低生活をささえるものにすぎません。

民間会社のサラリーマン(会社員)の老後の生活にとって、主力となるのは厚生年金保険からうけられる
年金です。

ところが、この厚生年金も、全国のすべての民間会社が共通して加入していますので、その年金も
画一的なものにならざるをえません。

そこで、民間会社ごとに、その会社にふさわしい年金制度つくるのが企業年金です。

現在、企業年金には、次の5つがあります。
  1. 厚生年金基金
  2. 適格退職年金
  3. 自社年金
  4. 確定給付企業年金
  5. 確定拠出年金
です。

この中で重要なのが「厚生年金基金」です。

「厚生年金基金」とは、企業が独立して設立いるか、または複数の同業の企業が共同で設立運営している
「特別法人」です。

ここが、国が行っている老齢厚生年金をかわりにやってくれています。
これにより国が行う老齢厚生年金より多く年金を社員に支払うことができます。
基金に加入していない人の年金が2階建てなのに対し、加入している人は3階建てになります。

大体、会社員の3人に1人は、厚生年金基金の加入者です。

あなたの会社も調べてみるとよいですね。

ここでは、厚生年金基金の「厚生年金基金制度」について説明します。

退職年金や一時金は厚生年金基金から支給されます。

年金制度は、老齢・障害・遺族に対して年金を受けられるようにすることが大きな目的です。
しかし、障害・遺族といったことは誰にでもあるわけでもなく、また高齢化社会を迎えて、老齢に
対する年金を充実させることが緊急の課題です。

そこで、企業年金は、退職・老後の年金だけをうけもつこととしています。
障害・遺族に対する年金は、公的年金制度がうけもつ分野になります。

■厚生年金基金制度の構成

厚生年金基金制度の構成は以下のようになります。
  1. 老齢

    基金のない会社 基金のある会社
    退職年金 基金の分担
    国の分担 老齢厚生年金 老齢厚生年金
    老齢基礎年金 老齢基礎年金 国の分担

    老後の安定のために「厚生年金基金」から「老齢厚生年金」と「退職年金」が支給されます。

  2. 障害

    基金のない会社 基金のある会社
    国の分担 障害厚生年金 障害厚生年金 国の分担
    障害基礎年金 障害基礎年金

  3. 遺族

    基金のない会社 基金のある会社
    国の分担 遺族厚生年金 遺族厚生年金 国の分担
    遺族基礎年金 遺族基礎年金

■基金の年金の種類

基金の年金の種類です。
一般的な例で説明します。
それぞれの会社の厚生年金基金によって異なっています。

  1. 第1種退職年金
    社員・役員が対象となる年金で、基本年金と加算年金から成り立っています。

  2. 第2種退職年金
    加入期間の短い人や臨時社員が対象となる年金で基本年金だけです。

  3. 脱退一時金
    決められた勤続年数未満の社員が退職したときに、加算年金部分を一時金としてうけるものです。

  4. 選択一時金
    第1種退職年金の受給権者が希望すれば、加算年金部分を一時金として受けられるものです。

  5. 遺族一時金
    加算適用加入員や第1種退職年金をうけている人が保障期間内に死亡したときに、遺族がうけら
    れるものです。

■何のメリットがあるのか?

国の年金制度だけの場合に比べて、以下のようなメリットがあります。

  1. 同じ費用負担で、基本年金の部分だけでも国の年金より多くの年金がうけられます。

  2. 他社に勤務しても、基金の基本部分は60歳から年金を受給できます。

  3. 加算年金は長生きすれば、一時金で受けるよりも多くの年金額になりますので誰もが
    長生きするようになった今日的ニーズに適応しています。

  4. 退職時の一時的な資金需要にも対応できるような選択一時金の制度が取り入れられています。

厚生年金基金は、企業によってことなりますので、それぞれの会社で内容を確認することを
お勧めします。



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