年金は黙っていたら貰えない(提出のやり方)




年金は、黙っていたら貰えません。
必ず請求する必要があります。



国民年金をはじめとするどの公的年金制度は、一定の条件さえ満たしていれば、年金を受け取る
権利は自動的に生じます。

しかし、申請など何もしないと、そのままでは何時まで経っても年金の支給は開始されません。

受給資格の生じた人は年金の手続きをする必要があります。
忘れないように必ず手続きをしましょう。

もしも請求が遅れた場合、
5年以内であれば、さかのぼって年金を受給することができます。
しかし、5年を超えた分に関しては、さかのぼって受給する権利が失われてしまいます。
貰えなくなりますので注意が必要です。

■まずどこに提出するか?(提出する場所)

手続きをする場所です。

■国民年金の場合は、

第1号被保険者
(自営業)
住所地を管轄する市区町村役場、役所の
国民年金係
第3号被保険者
(会社員の配偶者)
住所地を管轄する社会保険事務所


■厚生年金の場合は、

最後に加入しているのが
厚生年金(会社員)
事業所を管轄する社会保険事務所 
最後に加入しているのが
国民年金
(会社員から自営)
住所地を管轄する社会保険事務所


■請求書の用紙はどこにある?

  • 提出先(社会保険事務所や市役所など)に用意されています。
  • 文具店や法令様式販売所などでも販売されています。

■何を提出するの?(提出する書類)

請求には、国民年金、厚生年金保険老齢給付裁定請求書に必要な書類を添えて窓口に提出します。

裁定請求書に添付するおもな書類

  1. 必ず添付する書類
    • 年金手帳または厚生年金被保険者証
    • 基礎年金番号通知書
    • 戸籍抄本(年金受給権発生時以降のもの)または市区町村長の証明書
    • 雇用保険被保険者証(交付されていない場合は事由書)

  2. その他、いくつかの場合で追加の書類が必要になりますで必ず、上記の届出先に
    確認してください。




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