年金の支給開始年齢を早くすることができる(繰上げ支給)




何らかの理由で年金の開始を早めてもらいたい場合、支給開始年齢は
早めることができます。



国民年金の「老齢基礎年金」の支給開始は65歳からですが、本人が希望すれば
60歳からでも受け取ることができます。

これを、「繰上げ支給」といいます。

しかし、「繰上げ支給」を受けると、年金額は65歳から受給開始の年金額より少なくなります。

減額率は、請求した月から65歳になる月までの月数に応じて1ヶ月早まるごとに0.5%づつ低くなります。

例えば
60歳から年金を受給する場合は、0.5%x60ヶ月=30%
の減額になります。

40年間国民年金を納めますと、65歳から年間792,100円(66,008円/月)貰えますので
60歳から貰おうとすると年間554,470円(46,206円/月)になります。
これが、65歳以上死亡するまで続きます。


■その他注意することがあります。

繰上げ支給を選択すると
  • 厚生年金加入者が繰り上げ支給を選択すると65歳までの定額部分の支給が停止されてしまうケースがありますので社会保険事務所に必ず確認しましょう。
  • 寡婦年金や障害基礎年金が受給できなくなったり65歳に達するまで遺族厚生年金の支給が停止されます。

「繰上げ支給」を選択する場合は、社会保険事務所によく相談しましょう。




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