支給開始年齢を遅らせると年金額がアップする(繰り下げ支給)




■年金の支給開始年齢を遅らせると年金額をアップすることができます。

「繰上げ支給」とは反対に、年金の支給開始年齢を遅らせることができます。
例えば、65歳以降も働いていて年金は必要ない場合です。

これを「繰り下げ支給」といいます。

「繰り下げ支給」を選択すると、遅らせた支給年齢に応じて老齢基礎年金の年金額がアップします。

増額率は、支給開始が1ヶ月遅れるごとに0.7%アップします。
例えば、67歳で年金の支給を開始した場合は、
0.7% x 24ヶ月=16.8%
になります。

40年間国民年金を納めますと、
65歳から年間792,100円(66,008円/月)貰えますので
67歳から年金を貰う場合は、年間925,173円(77,098円/月)になります。

体が丈夫で長生きの自信のある方は、繰り下げ支給もよいかもしれません。
65歳の人の平均余命は平成17年度で男性18.11歳、女性23.16歳です。

■厚生年金
平成19年4月1日以降に65歳になる人は、厚生年金も繰り下げ支給ができるようになりました。
最長5年、70歳までです。
増額率は、老齢基礎年金と同じです。

■その他
「障害年金」や「遺族年金」を受給している人は繰り下げ支給の対象にはなりません。
「老齢厚生年金」の繰り下げ支給で、65歳以前に支給されている「報酬比例部分」は繰り下げ支給
できません。




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