あわてて離婚すると損をする?(年金の分割)




■あわてて離婚しては損をします?
年金の分割についてです。



■以前は、

例えば
■夫が給与所得者で、その妻が専業主婦の夫婦が離婚した場合、
平成18年度までは、妻の老後に支給されるのは、自分が加入していた、第3号被保険者としての国民年金からの老齢基礎年金だけでした。

でも・・・・・・
  • 結婚後に築き上げた財産は夫婦共有の財産である。
  • 自身の国民年金の老齢基礎年金だけでは、生活の維持は困難である。
ということになり

■16年に制度改正されました。

■結果
  • 平成19年4月1日以降に離婚した場合は、
    厚生年金加入者が65歳以降に受給できる老齢厚生年金の内結婚期間に応じた分の2分の1を
    限度として、離婚した配偶者に分割できます。
つまり専業主婦の人も最大半分まで夫の老齢厚生年金を貰えるということです。

現在年金を受給中の人だけではなく、現在も保険料を支払っている世代が離婚しても将来年金を
受給できるようになったとき適用できます。

■でも、貰える金額は年度によって異なります。

■平成19年度に離婚
分割可能な年金については、当事者間の協議か、裁判所の決定できめます。

半分貰えるかどうかは、裁判所が決めます。


平成20年度以降に離婚
平成20年3月までの保険料の年金は19年と同じです。
20年4月以降の第3者被保険者機関における保険料納付部分については、自動的に分割されます。

今後は、会社勤めの夫を持つ専業主婦の人にも厚生年金がでるようになりますね。
離婚が増えるかもしれません。




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